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日本人の配偶者等「日本人の配偶者等」で「等」と入っているのは、特別養子や日本人の子として出生した人も含まれているからです。ただし、ここでは日本人と結婚した外国人の方を前提にして説明させていただきます。 在留期間は、1年または3年です。最初は1年で取得して、何回か1年で更新したあと、3年を取得することが多いです。つまり、実績を積んでから3年にするという考えです。 「日本人の配偶者等」には、就労の制限がありませんし、事前に入国管理局に「資格外活動許可」を申請する必要もありません。極端な話、風俗関係でもOKです。 結婚相手の日本人の方の生活状況(主に収入面)が取得の可否にものをいいます。生活が安定していて配偶者を養うことができると認定される必要があります。 また、昨今は偽装結婚が多いため、偽装結婚ではないかという入国管理局サイドの疑念を払拭するための準備書類を十分に用意することが肝要になります。 外国人と結婚して日本で一緒の生活をする方、またはこれから結婚を予定している方は、十分なノウハウを蓄積してきた当事務所にご相談においでください。 Trackback(0)
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